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建設業経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象にした、業者の規模及び経営状況等を客観的に点数で評価する審査です。 |
したがって、国や県、市町村などが発注する公共工事を元請で受注することを希望する場合は、経営事項審査を受けなければなりません。
国や県、市町村といった公共工事の発注者が、入札参加資格の格付けをする際に客観的評価として、経営事項審査の結果通知書を用います。
つまり、ここで送付されてくる結果通知書は、業者の通信簿とも言うべきものなのです。
※公共工事を直接請け負うことを希望しない建設業者様は、必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。