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一般建設業許可を取得する為には、4つの要件が必要になります。 |
| 1.上記経営経験5年以上とは(経営業務管理責任者要件) |
| 申請者が、法人の場合は常勤の取締役のうち一人が該当すること、個人事業主の場合は本人が、下記のいずれかに該当することが、必要です。 1.建設業許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主などの経験が 5年以上あること。 2.建設業許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主などの 経験が7年以上あること。 |
| 2.資格又は実務経験とは(専任技術者要件) |
| 下記のいずれかに該当する常勤の技術者のことを指します。
1.建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者。 |
| 3.500万円以上の預金証明とは(財産的要件) |
| 下記のいずれかに該当する常勤の技術者のことを指します。
1.申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が、500万円以上 |
| 4.欠格要件に該当しないとは(建設業許可が受けられない方) |
| 法人にあっては取締役、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者 |