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定款変更について解説をします。 |
定款変更は、新しく「会社法」が施行されたことに伴い、対応が必要になりました。
これまでのの「定款」では、規定できることは概ね決められていましたが、新会社法の下では、自社に合うカタチで定款の内容を決めることができます。
新会社法による定款の見直しは、次に4つのパターンに整理することができます。
| 1.職権登記に対応するもの |
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会社法施行に伴い登記事項に変更が生じたものについて、すべての株式会社に対して法務省・登記官が職権で必要な登記をしましたが、主なものは次の通りです。 ・株券を発行している会社であること |
| 2.会社法のメリットを生かす定款変更 |
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会社法の施行に伴って自社の組織・運営を見直し、定款を変更する場合です。 |
| 3.有限会社の株式会社への移行 |
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この機会に、有限会社を株式会社へ移行し、商号変更する場合です。 |
| 4.確認会社 |
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「確認会社」の場合は、定款を変更して「解散事由の廃止」の登記をする必要があります。 |
今後は、新会社法の施行に伴い、自社の組織及びその運営を見直すことが大事になってきます。
主なチェック項目は以下の通りですが、従来の定款を変更して、その旨を記載する必要が出てきました。
| 1.取締役、会社の機関に関するもの |
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株式譲渡制限会社の場合、以下のようになります。 |
| 2.株主総会に関するもの |
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株主総会が以前より開催しやすくなりました。 |
| 3.株式に関するもの |
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・株券が原則不発行 |
| 4.決算公告 |
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会社法では、株式会社は原則としてすべて決算公告が義務付けられますが、決算公告の方法については定款に記載した通りにできます。 |
| ・増資・減資・新株発行 | ・役員変更登記 | ・定款変更 | ||