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商業登記の中でもわりと頻繁に行われる役員変更登記について解説をします。 |
役員変更登記とは、会社の取締役や監査役、代表取締役の任期が満了した場合や、辞任した場合、死亡された場合、解任された場合、また新たに就任された場合等に必要な変更登記のことを指します。
また、退任や辞任した事によって、定款等に定められた人数を欠くことになる場合は、役員の退任や辞任の登記はできません。
閉鎖会社(株式の譲渡制限のある会社)では取締役の必要員数が1名以上でよくなり、
取締役会の設置も任意となり、取締役の任期も最長10年の範囲で定める事が可能となりました。
監査役の任期も閉鎖会社においては、最長10年の範囲で定める事が可能となりました。(任期自体は登記事項ではありません)
なお、会社法施行以前からある会社が取締役を3名未満にしたり、監査役を廃止したり、取締役会を廃止したりする場合には役員変更と別の登記も必要となる場合があります。
【司法書士に依頼されるのに必要な書類】
・株主総会議事録(司法書士での作成も可能)
・お客様から司法書士への委任状(会社実印が必要)(司法書士が作成)
・就任承諾書
・定款
・死亡の記載のある戸籍謄本
・辞任届
・取締役会議事録
・印鑑届出書
等が必要となる場合があります。
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