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抵当権設定登記とは、公庫・銀行等の金融機関から不動産を担保にして融資を受ける場合に必要となる登記です。 事業資金や住宅ローンの借入れ・借換えをする場合に、金融機関から求められます。 |
抵当権抹消登記とは、抵当権を抹消するための手続きです。
実は、抵当権は自動的に抹消、消えるものではなく、抹消登記という手続きを経てはじめて抹消が完了するのです。
抹消登記をせずに放置すると、
1.そのままでは不動産のご売却や不動産担保を利用しての新規の借入れができません。
2.金融機関の資格証明書の有効期限(発行日から3ヶ月)が切れてしまい、新たに取得し直す必要があります。
ですから、抵当権抹消登記は早く済ませる必要があるのです。
・金融機関から交付される書類
・登記原因証明情報(又は抵当権設定契約証書)
・資格証明書(3ヶ月以内のもの)
・司法書士への委任状(金融機関分)
・権利証(又は登記識別情報)
・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・司法書士への委任状(お客様分)