離婚した時、特に熟年離婚をした時、サラリーマンの夫は厚生年金に加入しているため、それなりの年金を貰うことが出来ます。しかし、家庭で夫を支えてきた妻は、僅かな年金しか受け取ることが出来ない場合が多く、例え厚生年金を受け取れたとしても「働く期間が短い」「低賃金」といった理由から、年金額自体が少ないという現状があります。夫名義の老齢厚生年金は夫にしか支給されません。 平成16年度の法改正により、婚姻期間中の厚生年金を夫婦間で分割する、いわゆる年金分割が可能になりました。 年金分割には、平成19年4月から始まった離婚時分割と、平成20年4月から始まる3号分割があります。
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