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自筆証書とは、遺言の中で最も簡単な遺言書の方式です。費用をかけず、専門家の関与もなしに作成することができます。 証人が不要なので、遺言書の作成や内容についても秘密にすることができますが、形式が違っていると、遺言自体が無効になってしまう場合があります。 また、遺言を見つけてもらったとしても隠されたり、捨てられたりする可能性もあります。自筆証書遺言は誰にも知られず作成が可能ですが、それがメリットでもあり、デメリットにもなりうるのです。。 |
1.一人で簡単に書くことが可能
2.作成する手続も簡単である
3.費用がかからない
4.遺言を書いたこと自体を誰にも知られずにすむ
5.公証役場まで出掛けなくてもすむ
1.自分だけで作成するため、形式不備等のチェックができない
2.偽造される可能性がある
3.遺言を自体を発見してもらえない可能性がある
4.開封に家庭裁判所の検認が必要になる
自筆証書遺言の作成に際し、用意するものは紙、筆記具、封筒だけです。
この時、筆記用具として使用するものは出来るだけ書き直しの出来ないものを使用しましょう。
1.財産とその財産を誰に相続させたいかを確認します。
2.筆記具を用い、内容を紙に書いていきます。ワープロ等は無効になるので、必ず自筆で書いてください。
3.作成年月日を記入します。「○年○月吉日」では無効になるので、正式に記載します。
4.氏名を記入します。
5.押印します。遺言書が複数枚になるときには、契印又は綴じて割印をします。
6.必要であれば専門家に内容を確認してもらいましょう。
7.封筒に入れ、封をします。
遺言書の訂正がある場合には、訂正の方法も厳格に決まっているので、もう一度書き直すことをおすすめします。