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秘密証書遺言とは遺言の内容は秘密にしておくが、遺言の存在は明確にしておく遺言です。 |
1.自分で遺言書を作成した場合、内容の秘密が完全に保たれる
2.遺言書の存在を明確にできる
1.公証人が作成するのは遺言書の封紙面のみであり、内容に関する不安が残る
2.家庭裁判所の検認をうける必要がある
3.2名以上の証人の立会が必要である
4.書き方に不備があると無効になる可能性がある
5.自分で保管するために紛失・未発見のおそれがある
6.公証人に払う手数料が必要
1.遺言書を作成し、署名・押印をします。
2.封筒に入れ、押印に使った実印で封印します。
3.証人2名の立会いのもと、公証役場に行きます。
4.公証人に遺言書を提出し、自分の遺言であることと、自分の住所・氏名を述べます。
5.公証人が封書署提出日と遺言者の口述内容を封筒の表に記録します。
6.遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印して、成立です。
7.その後、遺言者自身が遺言書を保管します。