![]() |
公正証書遺言とは公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。 |
1.遺言書の有効性が問われる心配がない。
2.原本が公証役場に保存されるので紛失の心配がない。
3.検認手続きが不要。
1.手数料がかかる
2.公証人と証人2人には内容を見せるので、完全に秘密にすることはできない
3.公証役場へ出向く必要がある
※司法書士には罰則付きの守秘義務が課せられているので、遺言の内容が外に漏れることはありません
1. 遺言書作成のご相談・ご依頼
まずはご相談ください、お客様個別の案件に沿ったお話をさせていただきます。
2. 文案作成・必要書類の代理取得
遺言書に記載する内容を適切な表現に落とし込み、文案を作成します必要な書類の代理取得をします。
3. 公証人役場への事前調整・日時予約
公証人役場に事前に資料を提供し、内容の事前調整と公証人役場の日時の予約をします。
4. 公正証書作成
予約した日時に公証人役場で遺言公正証書を作成します
立会人(証人)2人をご用意できない場合には、お手伝いさせていただきます。