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遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を、個々の財産に分けるため協議を指します。 遺産分割協議書によって、対外的には誰が何を相続したのかを主張できます。またその反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事ができません。 |
遺産分割協議書には決まった書式(書き方)はありませんが、いくつか注意点があります。
1.遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力がありません。
※全員の協議ですが、全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂に会して協議する事までは要求されません。
2.法定相続人全員が、署名・実印の押印をする事についてですが、厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。
※印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続きができません。
3.財産の表示方法には注意が必要で、不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。
4.割り印が必要遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)してください。
5.印鑑証明書の添付遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。
以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。
(1)相続人が未成年である場合
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ませんので、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
1.未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
2.未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、 親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
特別代理人として祖父を選任して欲しいといった申し立てができますので、親族内で遺産分割協議をすることも可能です。実際の手続は、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し出るときに、遺産分割協議書(案)の添付が必要になります。
(2)相続人に行方不明者がいる時
相続人の中に行方不明者がいる場合には、2つの方法が考えられます。
1.失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
2.不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする
この2つのどちらかの方法を取ることになります。
相続人に認知症で協議できない者がいる場合、一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。
一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。
不動産(土地・建物)の名義変更について説明します。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を、相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
これは、遺産分割協議が終わっていない場合、進める事は出来ません。
この手続を不動産名義変更の手続きといいます。
なお、不動産の名義を変更しなかったために、トラブルや事件に巻き込まれてしまうケースもありますので、速やかに名義変更の手続きを行って下さい。
※法律で不動産は時効取得が可能となっています。ですから、相続した土地や建物が悪意でも善意でも、一定期間の間、他人に占有されていると他人の財産となってしまうのです。
また、この占有を解除するにも、法的な手続きを踏まなくては自分の土地であっても、反対に訴えられてしまいます。
(1)不動産の名義変更の流れ
1.遺産分割協議書で、相続財産の分割方法を正式に決定する
2.登記に必要な種類を収集する
3.登記申請書を作成する
4.法務局に申請する
※間違いなく不動産登記を進めるために、専門家である司法書士にご依頼いただくことをお勧め致します。
(2)手続きのすすめ方
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって必要な書類が異なってきます。
具体的には以下の通りです。
<法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合>
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2.法定相続人の戸籍謄本
3.法定相続人の住民票
4・相続する不動産の固定資産税評価証明書
書類は、市区町村役場で取得することができますが、東京23区の不動産についての固定資産税評価証明書は都税事務所で取得しなければなりません。
<遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合>
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2.法定相続人の戸籍謄本
3.法定相続人の住民票
4.相続する不動産の固定資産税評価証明書
5.法定相続人の印鑑証明書
6.遺産分割協議書
遺産分割協議書については、遺産分割のページで作成した協議書をそのまま使用することができます。