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相続財産を受け継ぐ権利(相続人であること)は誰にでもある訳ではありません。 |
この例外としては、遺言書に相続人として挙げられている場合があります。
相続人調査とは、遺言書の有無、そして相続人となり得る方の関係を調査して明確にすることを言います。相続人調査は、戸籍を取り寄せて厳密に行うのです。
相続において最もトラブルが発生しやすいのは「遺産分割」です。
遺産分割でトラブルとなるケースには、当事者が遺産分割の重要なポイントを押さえられていないという共通点があります。
つまり、遺産分割をスムーズに行うには、専門的な知識が必要なのです。
そのポイントを押さえ、初期の段階で適切に対処することができれば、問題の解決はそう難しいものではなくなります。
本HPを利用してトラブルのポイントをおさえましょう!
1.誰に(相続人)
・誰が相続人になるのか?
・何が遺産になるのか?
・遺産の評価の仕方は?
・借金がある場合はどうなるのか?
・どんな分け方があるのか?
・相続人間の不公平を調整するには?
相続が開始し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、法律で決められた財産の分配ルールに従うことになります。
これを『法定相続』と呼びます。
(遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します。)
相続の順位、割合は、以下のように決まっています。
法定相続の順位割合はならびに以下のように決められています。
| 順位 | 法定相続人 | 割合 |
| 1 | 子と配偶者 | 子=1/2 配偶者=1/2 |
| 2 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属=1/3 配偶者=2/3 |
| 3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4 |
■配偶者は常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで会ったこともない人が相続人として突然現れたり、本来持ち得ない権利を主張する人が現れることも少なくありません。
正しい手順で、相続人を調査する必要があります。
正しい手順は、以下のとおりです。
1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を、出生から死亡まですべて取得します。
2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍を取得します。
4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。
相続調査でよく発生するのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。
このように相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。
こじれると訴訟に繋がることも考えられます。
相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも考えられます。
相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、かなりの負担です。
岡山相続遺言相談サポートセンターでは、この相続人確定を無料相続診断レポートとして無料でご提供いたします。(戸籍謄本等の取得等に必要な実費はいただきます。)
相続手続きをスムーズなものにするためにも、ぜひ無料相続診断をご利用下さい。
遺産や相続財産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。
つまり、遺産には、不動産や金融資産といった、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるということです。
■不動産(土地・建物) ・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
■不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
■金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
■動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
■その他・・・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権
■借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
■公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
■保証債務
■その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
■財産分与請求権
■生活保護受給権
■身元保証債務
■扶養請求権
■受取人指定のある生命保険金
■墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
遺産の評価方法は、民法上、定められておらず、一般的には、時価で換算することになります。
ただ、遺産の評価は、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法で、遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要です。
相続財産は、一定額を超えた場合には相続税の課税額を決定するために一定の評価がされます。
評価額によって、相続できる額、税金も変わってきます。
相続に詳しい税理士、不動産鑑定士に相談する必要がありますので、適切な専門家を当センターでご紹介させていただきます。
それぞれの財産についてプラスかマイナスか調査し、その財産が相続人にとって必要か不要かを判断していただきます。
その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます。
相続の方法は次の3つしかありません。
すべての相続財産をそのまま相続する選択です。
このまま具体的な相続手続きに進みます。
何も受け継がない選択で、これを相続放棄・遺産放棄と呼びます。
マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。
相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をします。
財産が差し引きでプラスであれば、プラスの部分だけ相続する選択です。
相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。
一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来ないため、実際には困難を伴うこともあるようです。
なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、後から共同相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。
単純承認をした場合、次のステップとして相続放棄をしなかった相続人の間で財産の分け方を決める話し合いをします。