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自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態 、つまり任意整理、特定調停、民事再生といった自己破産以外の債務整理方法によっては借金解決の見込みがないという状態になってしまった人が自ら破産の申し立てをすることを言います。 自己破産手続は、裁判所が中心となって、多額の借金を抱えた人の自宅などの全財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金を事実上ゼロ(ご破算、いわゆるチャラ)にして、自己破産者に生活の再建・建て直しと、再出発(リスタート)の機会・チャンスを与えるという、国が法律で認めた救済手段です。 |
○自己破産を申し立てると、債権者からの催促や取立てが止まる。
○自己破産をすると、これまで苦しんでいた借金が、帳消しになる。
○自己破産のデメリットも免責の確定により解消されて、すべて以前の状態に戻ることができる。
●自己破産をすると、個人情報がブラック扱いとなり、5年~7年間は、新たな借金をしたり、ローンを組んだりすることができにくくなり、新たにカードも作りにくくなる。
●自己破産をすると自己破産したことが国の機関紙である官報に掲載される。
●自己破産をすると自己破産者の本籍地の自己破産者名簿に記載される。但し、公にはならない。
●自己破産をすると、自己破産者の本籍地の市区町村が発行する身分証明書に自己破産をしたことが記載される。但し、公にはならない。
●自己破産開始決定から免責決定までのあいだ(約6ヶ月間)、行政書士、株式会社や有限会社の取締役など、一定の職業に就くことができなくなる。
●自己破産をすると、連帯保証人に迷惑がかかることがある。
(1)自己破産の申立:あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します(*これで取立てがストップします。)
(2)破産審尋:裁判官から支払不能に関する質問をされます
(3)免責の審尋、決定:1,2ヵ月後に決まります。審尋は行われないこともあります
(4)官報に公告
(5)免責の確定:裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます
□自己破産によくある勘違いとして、"自己破産すると戸籍に記載される
□自己破産すると、免許証に記載される""自己破産すると、選挙権がなくなる
□自己破産すると、家族がかわりに借金を背負う""自己破産すると、一生借金ができなくなる
□自己破産すると、海外旅行に行けなくなる""自己破産すると、会社にばれる
□自己破産すると、会社を辞めさせられる""自己破産すると、サラ金業者から嫌がらせを受ける"といったことがあります。
これらは全くのウソであったり、一部条件が限定されていたりするものが大半です。
もし、気になることがあれば、当事務所にお問合せいただければ、お答えしますので、ご遠慮なくどうぞ。