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個人再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。 個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。 |
○住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
○司法書士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制される。
○司法書士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなります。但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。
○利息制限法を超過して利息の支払をしている場合には、利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
○利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。
○過払い金の返還も場合によっては可能です。利息制限法を超過する利息を取っている貸金業者と長期に渡り取引を継続していた場合、利息制限法引き直し計算によって残元本以上の返済をしている場合があります。その場合には、払い過ぎのお金(過払い金)の返還を求めることが可能です。
○自己破産のような、職業制限や資格制限がない
●ブラックリスト登録されるため、目安として5~7年間は自分名義で借金やローンができなくなります。 もっとも、銀行のキャッシュカードは作れますし,金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。
●官報に掲載される。
●個人再生を利用するには一定の条件が必要となる
(1)地方裁判所に申し立て
この時点で債権者からの取立てが止まります
(2)再生手続開始が決まる
要件を満たし、書類不備がなければ、手続開始が決定します
(3)債権額の決定
債権額に異議を述べることができます
(4)再生計画案の作成
今後の支払方法を再生計画案に定めます
(5)書面決議、意見聴取
(給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません )
(6)再生計画の認可
裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります
(7)再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します