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任意整理は司法書士(簡裁代理権の認定を受けた司法書士のみ) あるいは弁護士に代理人となってもらって借金を減らし、無利息で返済する手続きです。 |
○司法書士に依頼した後は、各業者からの取立てが止まる。
○借金が減額できる。
○払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。 (過払い金)
○一部の借金のみを整理することもできる。
○業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
○自己破産のように各種の資格制限がない。
○裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。
●ブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
(1)受任通知発送
業者に受任通知書を発送:通知が届いた時点で、請求が止まります
(2)取引履歴の調査
司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます
(3)債務の確定
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
*過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。
(4)弁済案の作成
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます
(5)債権者との交渉
司法書士が交渉に入ります
(6)返済開始
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。