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過払い金が発生していること |
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過払い金を出来る限り早く貸金業者に返却を請求する |
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借金問題解決のプロである当事務所のような司法書士に依頼する |
任意整理は司法書士(簡裁代理権の認定を受けた司法書士のみ) あるいは弁護士に代理人となってもらって借金を減らし、無利息で返済する手続きです。
任意整理は整理したい借金だけを整理できます。
例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能になります。
また、国家機関である裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありませんし、誰にも知られずに手続を進めるのに最も適した手続です。
個人再生とは、マイホームなどの財産を残したまま、借金の一部を免除してもらえる制度です。(但し、住宅ローンは減額されません。)
裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。
個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。
原則、全て借金が免除される制度です。自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態 、つまり任意整理、民事再生といった自己破産以外の債務整理方法によっては借金解決の見込みがないという状態になってしまった人が自ら破産の申し立てをすることを言います。
自己破産手続は、裁判所が中心となって、多額の借金を抱えた人の自宅などの全財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金を事実上ゼロ(いわゆるチャラ)にして、自己破産者に生活の再建・建て直しと、再出発(リスタート)の機会・チャンスを与えるという、国が法律で認めた救済手段です。
| 自己破産 | 任意整理 | 個人民事再生 | |
| 申立先 | 裁判所 | 業者と弁護士との交渉 | 裁判所 |
| 手続後の返済 | 返済なし | 返済あり | 返済あり |
| メリット | ・借金が免除 される |
・手続後の取得財産は自由に利用できる | ・将来の利息がカットされる ・家が残せる ・手続が短期間で終了する |
| デメリット | ・ブラックリストに載る ・官報に記載される ・一定期間の資格制限 |
・ブラックリストに載る ・借金返済のために毎月一定額のお金が必要 |
・ブラックリストに 載る ・官報に記載される ・特定債権者の除外が可能 |